「最高人民法院による知的財産権に関する民事事件、行政事件の第一審の管轄についての若干の規定」
概 要
「最高人民法院による知的財産権に関する民事事件、行政事件の第一審の管轄についての若干の規定」が2021年12月27日の最高人民法院審判委員会第1858回会議で可決され、2022年5月1日より施行される。
「規定」では、次のことを定めている。特許、実用新案、植物の新品種、集積回路配置図設計、技術機密、コンピュータソフトウェアの権利帰属、権利侵害に関する争い及び独占に関する争いの第一審民事事件、行政事件は、知的財産権人民法院、省、自治区、直轄市の人民政府の所在地にある中級人民法院、並びに最高人民法院が定める中級人民法院が管轄する。
「規定」では更に次のことを定めている。意匠の権利帰属、権利侵害に関する争い、及び著名商標の認定に関する第一審民事事件、行政事件は、知的財産権人民法院、中級人民法院が管轄し、最高人民法院の承認があれば、下級人民法院の管轄とすることができる。但し、意匠に関する行政事件は除く。