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深セン市 深セン市にて「企業コンプライアンスに係る第三者監視者のデータベースの管理に関する暫定弁法」を発表

 2021-10-07266

概 要

 深セン市は914日、「企業コンプライアンスに係る第三者監視者のデータベースの管理に関する暫定弁法」(以下、「暫定弁法」とする。)を正式に発表し、施行した。この弁法は、企業コンプライアンスの第三者監督評価制度を更に整備し、深セン市における企業コンプライアンスの第三者監視者の選定及び管理を規定しており、「深センモデル」の企業コンプライアンスに関する重要な内容となっている。

 「暫定弁法」は、第三者監視者の範囲を定めている。第三者監視者とは、第三者制度管理委員会の指導監督の下、所定の手続きに従い設置された、企業コンプライアンスに関する監督視察に参加し監督視察の結果評定された専門機関である。この規定の適用範囲は、専門機関に限り、第三者監視者の専門性を有効に保障している。また、この規定では、企業コンプライアンス研究機関を追加している。

 第三者監視者リストは、第三者制度管理委員会が決定する。「暫定弁法」では、就業年数、知識技能、及び関連する資格等を含む、第三者監視者への加入基準及び第三者監視者作業チームの条件を定めている。データベースの構成員の任期は、通常は5年以下である。データベースは、市全体を対象に業務を展開し、各々の区の第三者監視者データベースには新たに追加されない。