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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 深圳市 『深圳市適格国外有限責任組合試行弁法(意見募集稿)』

深圳市 『深圳市適格国外有限責任組合試行弁法(意見募集稿)』

 2023-09-29102
[要約]クロスボーダー株式投資の強化

概 要

深圳市地方金融監督管理局は97日、『深圳市適格国外有限責任組合試行弁法(意見募集稿)』(以下、「意見募集稿」)を発表した。

意見募集稿は、外商投資の範囲をさらに拡大し、より多くの適格国外投資家が深圳に集まり、投資するよう、深圳国際ベンチャーキャピタルセンターの建設を後押しすることを目的としている。

意見募集稿は419条からなり、試行における運営管理などを規定し、試行ファンドの管理企業が法人制、パートナーシップ制などの組織形態を採用できることを明確にしている。試行ファンドは、非上場企業の株式、上場企業の公開に発行・取引されていない普通株式、不良資産に投資することができる。また、上場企業のもと株主として株式の募集に参加し、投資企業に経営コンサルティングを行い、ファンド・オブ・ファンズ(FOF)の形態で運営することができる。ただし、不動産または地方政府の資金調達プラットフォームに直接・間接的に投資・融資してはならない。試行ファンド管理企業は、共同審議を経て採択された後、試行的な総額の範囲内で、自ら試行ファンドを設立することができる。