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広東省自然資源庁による、工業用不動産の所有権分割及び分割譲渡に関する事項の明確化についての通知「」

 2026-08-011
[要約]工業用不動産の所有権の分割及び分割譲渡に関する制限の緩和

2026年6月12日、広東省自然資源庁は工業用不動産の所有権分割及び分割譲渡に関する事項の明確化についての広東省自然資源庁の通知(粤自然資規字〔2026〕2号、以下「通知」という。2026年7月12日より施行、有効期間は5年)を公布した。通知は計7条からなり、工場や倉庫などの工業用不動産の分割及び分割譲渡について規定しており、具体的な内容は以下の通りである。

 

一、分割方式の拡大

旧規定(工業用不動産の所有権分割及び分割譲渡に関する不動産登記事項の明確化についての広東省自然資源庁の通知(粤自然資規字〔2019〕3号、2024年5月に期限切れにより失効))では、棟単位又は階単位での分割のみが認められていた。

通知では、分割の基本単位として「ユニット(室)」が新たに追加され、分割後の最小単位の建築面積は原則として500平方メートル以上とする。ユニット(室)単位で分割する場合、分割対象となる階の建築面積は原則として1,000平方メートル以上とする。付帯施設は単独で分割・譲渡することはできないが、工場や倉庫に比例して併せて分割・譲渡することは可能である(第2条)。

広東省に自社工場を所有する日系製造企業(自動車、電子、精密機器など)は、遊休又は低効率的に利用される工業用不動産を再評価し、資産の流動化を図るため、分割売却を検討することができる。

 

二、複数の制限条件の削除

通知では、旧規定における以下の制限条件が削除された

l 譲受人が産業チェーンのパートナーでなければならないという要件

l 元の権利者が40%以上の面積を自ら保有しなければならないという要件

l 譲受人は5年間譲渡してはならないという要件

 

三、事前承認手続きの新設

権利者は、不動産登記を行う前に、まず自然資源主管部門に分割又は分割譲渡を申請し、分割の同意を示す承認文書を取得しなければならない。法に基づき他の部門の同意が必要な場合は、自然資源主管部門が一括して照会を行うため、権利者が自ら手続きを行う必要はない(第3条)。


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