中華人民共和国情報通信ネットワーク詐欺防止法
概 要
全国人民代表大会は、情報通信ネットワーク詐欺行為の予防、抑制、取り締まり、及び情報通信ネットワーク詐欺行為の防止強化、並びに国民及び組織の合法的な権利・利益を保護するため、憲法に基づき、「中華人民共和国情報通信ネットワーク詐欺防止法」を制定した。
この法律は計7章から成り、情報通信、金融、インターネットの取り締まり等の内容を含み、中華人民共和国国内で行われる情報通信ネットワーク詐欺行為又は中華人民共和国の国民が国外で行う情報通信ネットワーク詐欺行為に対し適用される。
本法第21条では、次のように定められている。情報通信業の経営者、インターネットサービスプロバイダーは、(1)インターネット接続サービス (2)ネットワークプロキシ等のIPアドレス変換サービス (3)インターネットドメイン名の登録、サーバーの管理委託、スペースのレンタル、クラウドサービス、コンテンツデリバリーサービス (4)情報、ソフトウェア配信サービス、又はインスタントメッセージング、インターネット取引、インターネットゲーム、インターネットライブ配信の配信、広告・プロモーションサービスをユーザーに提供する際、真実の身分情報を提供するようユーザーに求めなければならず、ユーザーが真実の身分情報を提供しない場合は、サービスを提供してはならない。この規定では、ユーザーがインターネットサービスを受ける際に真実の身分情報を提供することを手順として求めるよう定めており、公安機関及びネットワーク情報部門による情報通信ネットワーク詐欺犯罪の取り締まりに役立てている。