「『中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新エリア、国家サービス業開放拡大総合試験地区(上海)におけるデータ越境移転ネガティブリスト管理弁法(試行)』及び同リスト(2025年版)と実施ガイドライン(試行)」
2025年より、上海は自由貿易試験区においてデータ越境ネガティブリスト制度を実施した(「中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新エリアにおけるデータ越境ネガティブリスト管理弁法(試行)」、以下「旧弁法」という)。ビジネス環境をさらに最適化するため、2026年4月24日、上海市インターネット情報弁公室と上海市データ局は共同で「中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新エリア、国家サービス業開放拡大総合試験地区(上海)データ越境ネガティブリスト管理弁法(試行)」及びその関連規則(以下、「新弁法」という。同日施行)を公布し、データ越境管理を最適化した。本管理弁法は計21条からなり、主な改正内容は以下の通りである。
一、適用範囲を自由貿易試験区から上海市全域に拡大
旧弁法は、自由貿易試験区に登録された企業のみに適用されていた。新弁法では、上海市に登録されたデータ処理者が、その所属する業界又は分野がネガティブリストに含まれており、かつ海外に提供するデータがネガティブリスト外のデータである場合、データ越境安全評価の申告、個人情報越境標準契約の締結、及び個人情報保護認証の取得を免除できると規定している(第9条)。
二、他地域のネガティブリストを引用したデータ越境移転の支援
新弁法では、全国の他の省・市の自由貿易試験区、自由貿易港、改革開放先行区、国家サービス業開放拡大総合試験・モデル地区が正式に公布したデータ越境移転ネガティブリストについて、上海市はこれを参照して執行することができると規定している(第20条第3項)。
上記の改正内容に基づき、上海市に登録されている小売・飲食業などの企業は、データ越境に関わる人数、データがセンシティブデータに該当するか否か、及び提供するデータがネガティブリストに含まれるか否かに基づき、届出方式によりデータ越境のコンプライアンス要件を簡素化できるかどうかを判断することができる(第11条)。
三、重要データの種類の拡大
新弁法では、重要データは主に再保険分野、国際海運分野、商貿分野(小売・飲食業、宿泊業のみを含む)、及び気象分野(この分野は新規追加項目)に及ぶものと規定されている(関連規則:「中国(上海)自由貿易試験区及び臨港新区、国家サービス業開放拡大総合試験地区(上海)データ越境管理リスト(ネガティブリスト)(2025年版)」)。






