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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「納税・納付信用管理弁法」

「納税・納付信用管理弁法」

 2025-07-0487
[要約]信用評価指標の見直しによる最適化、信用修復基準の整備

中国の納税信用評価制度は、税務当局が税金徴収や税金管理をするための重要な枠組みである。2014年、国家税務総局は「納税信用管理弁法(暫定)」及び「納税信用評価指標と評価方法(暫定)」を公布・施行し、全国納税信用管理システムを稼働させ、信用格付けの年度評価を試行開始した。その後、税務総局は信用評価指標や信用修復基準などを細かく整備した。制度の安定性を保ちつつ、信用評価指標のさらなる最適化と信用修復基準の整備を図り、税務管理体制の改革を推進し、納税・納付信用管理の科学的・規範的な水準を高めるため、国家税務総局は2025年5月16日、「納税・納付信用管理弁法」(同年7月1日より施行、以下「弁法」という。)を公布した。「弁法」には、2014年以降の納税信用評価制度に関する部門規則が統合され(他の部門規則は「弁法」の施行に伴い失効)、納税信用評価制度がより最適化されてきた。「弁法」の主な修正は以下の通りである

一、情報の完備度と初評価基準

経営主体の経常性指標と非経常性指標の情報が完備している場合、100点から評価する。非経常性指標が不足しているが、経常性指標のうち納税・納付情報が完備している場合、93点から評価し、不備の場合は90点から評価する。経常性指標情報とは、税務申告情報、税金納付情報、発票と発票発行器具情報、登記と帳簿情報などの評価年度内に経常的に発生する情報を指す。非経常性指標情報とは、税務調査情報などの評価年度内に経常的に発生しない情報を指す。「経常性指標のうち納税・納付情報が完備している」とは評価年度内の税務管理システムにおける経営主体に税金と従業員の社会保険料申告記録があることを指す。

二、Aランク評価の除外対象

実質的な営業期間が3年未満の主体、前年度の評価結果がDランクだった経営主体、正常な営業活動以外の理由で、評価年度中連続3ヶ月間又は累計6ヶ月間の増値税(付加価値税)の納税額が0元である経営主体、国家が定める会計基準に従った帳簿設置ができなく、適法かつ有効な証憑に基づき会計処理をして税務当局に正確な税務資料を提供できない経営主体は、納税信用評価においてAランクと評価されてはならない。実質的な営業期間は経営主体が初回の税務申告日から起算される。非正常な原因とは、経営主体の正常な経営(季節性生産経営、政策による減免税の適用、控除完了していない増値税の繰越税額の存在、増値税の加算控除政策の享受を含む)以外のその他の事情を指す。

三、納税・納付信用修復の修正

第一に、軽微な信用失墜行為に対する修復措置の強化。企業が信用失墜行為を発見した後3日以内に是正した場合、全減点分を修復することができる。同時に、従来の修復基準の加点比率を引き上げた。

第二に、未納税金指標の段階的修復メカニズムの導入。一部の企業の報告によると、税務当局の要求に基づき税金と費用を分割して追徴しているが、経営難などの原因で全額納付することが困難であるので、信用修復条件を満たすことができない実情に対して、段階的な修復メカニズムを導入した。

第三に、Dランクに直接判定された指標の修復条件の細分化。「弁法」が公布される前の信用修復期間は比較的長く、難易度は比較的高かった。「弁法」には、Dランクに直接判定された指標の修復条件が細分化され、脱税金額、罰金倍数、罰金金額、追徴期間などの要素に基づき、信用修復期間が3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の3段階に分けられる。これにより、信用修復の細分化レベルを引き上げ、過失と罰則のバランスの原則を体現した


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