「技術契約認定登録管理弁法(2026年改正)」
中国において、技術契約の認定・登録は、企業が研究開発関連の税制優遇措置を受けるための法定要件となっている。2000年に施行された「技術契約認定登録管理弁法」には、登録主体が単一であること、手続きに時間がかかることなどの問題があった。企業の取引コストを削減し、取引効率を高めるため、工業情報化部は2026年2月、改正された「技術契約認定登録管理弁法(2026年改正)」(工信部科〔2026〕18号、2026年3月1日より施行、以下「新弁法」という)を公布した。新弁法は計31条からなり、登録主体や手続き期間などの面で以下の調整が行われている。
1.技術契約認定登録の主体に関する規則の最適化
旧弁法では、技術契約の認定登録は売主(注釈参照)が行うものと規定されていた(旧弁法第8条)。この画一的な規定は、技術の輸出入取引に一定の取引コストをもたらしていた。新弁法では、技術契約の認定登録は原則として売主による登録制度とすることが明確にされている。売主が登録義務の履行を怠った場合、技術契約の当事者間の合意に基づき、買主による登録を行うことができる。同時に、技術輸入契約については、国内の買主が登録を申請する(新弁法第10条)。
※ 技術契約の売方とは、技術開発契約における研究開発者、技術譲渡契約における譲渡人、技術許諾契約における許諾者、技術コンサルティング又は技術サービス契約における受託者を指す。技術契約の買方とは、技術開発、技術コンサルティング、技術サービス契約における委託者、又は技術譲渡契約における譲受人、技術許諾契約における被許諾者を指す(新弁法第34条)。
2.技術契約認定登録の効率化
旧弁法では、技術契約登録機関は認定登録申請を受理した日から30日以内に認定登録事項を完了しなければならないと規定されていた(旧弁法第14条第1項)。新弁法では認定登録の期限が改正され、登録機関は受理日から10営業日以内に認定登録を完了しなければならないと規定されている。高額な技術契約(500万元以上)又は異議のある技術契約については、省級主管部門は適切な審査メカニズムを確立し、30営業日以内に認定登録を完了しなければならない。契約内容が不完全であるか、関連する添付書類が不備である場合は、資料の補正を求めることができ、受理日は補正資料の提出日とする(新弁法第13条)。






