「データ越境安全評価弁法」
概 要
国家インターネット情報弁公室は、データの越境活動を規範化し、個人情報の権利及び利益を保護し、国の安全と公共の利益を保護するため、「データ越境安全評価弁法」を2022年7月7日に公布し、2022年9月1日から施行する。
次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、所在地の省のインターネット情報部門を通じて国家インターネット情報部門にデータ越境安全評価を申請しなければならない。
(1) データ取扱者が重要データを中国国外に提供する場合
(2) 重要社会基盤事業者又は100万人以上の個人情報を取り扱うデータ取扱者が個人情報を中国国外に提供する場合
(3) 前年の1月1日から累計で10万人以上の個人情報又は1万人以上のセンシティブ個人情報を取り扱うデータ取扱者が中国国外に個人情報を提供する場合
(4) 国家インターネット情報部門が定めるデータ越境安全評価の申請が必要なその他の事由
データ越境安全評価を申請する際は、(1)申請書 (2)データ越境自己評価報告書 (3)データ取扱者と域外受領者が締結する法律文書 (4)安全評価に必要なその他の書類を提出しなければならない。省のインターネット情報部門は、申請書類を受け取ってから5営業日以内に完全性審査を終わらせなければならない。