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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 国家知的財産権局弁公室による専利譲渡許諾契約ひな形および締結ガイドラインの印刷・配布に関する通知

国家知的財産権局弁公室による専利譲渡許諾契約ひな形および締結ガイドラインの印刷・配布に関する通知

 2023-08-16159

概 要

国家知的財産権局弁公室は630日、『国家知的財産権局弁公室による専利譲渡許諾契約ひな形および締結ガイドラインの印刷・配布に関する通知』(国知弁函運字[2023]502号。以下、「ガイドライン」)を公布した。

本ガイドラインでは、専利権譲渡契約の登録や専利実施許諾契約の届出について、より標準化された便利なサービスを提供するため、専利権譲渡契約および専利実施許諾契約のひな形について以下の調整を行った。

まず、必要な条項の標準化である。契約の基本的な構成部分である必要な条項について、実務での慣行に基づき、やや固定した標準的処理を行い、「資料の交付」、「譲渡費用及び支払方法」、「秘密保持条項」などが契約ひな形の基本的な枠組みを構成する。契約を結ぶ双方の当事者自治の範囲に属する事項については、実務上の異なる状況を考慮し、いくつかの条項に対し、附属書に対応するフォームを設け、選択肢を提供している。

次に、重要な条項の詳細化である。例えば、専利実施許諾契約における「許諾方式と範囲」という重要な条項については、許諾期間、許諾地域、許諾方式、許諾実施行為の範囲などが具体的に列挙され、多くの主体にとって関心のある許諾内容が示されている。また、譲渡契約ひな形の第5条「譲渡費用及び支払方法」においては、「固定費用での支払」「ロイヤリティ支払」「その他の費用支払形式」の3つの方法を契約当事者が選択できるように細分化されており、一般的な前記2種の支払方法に対しては空欄記述式の条項が設けられ、また最後に空欄を設けることにより、その他の費用支払形式を柔軟に選択できるようにしている。

また、任意条項として内容の拡大を行っている。技術サービスや研修、技術の輸出入など、特定の状況に関わる内容の拡大は、任意条項として提供され、必要なときに当事者が選択できるようになっている。

今回、改正されたガイドラインでは、契約ひな形の各条項について説明が追加された。主な内容については、関連法令の適切な引用による説明、契約締結当事者が注意すべき要点の指摘、契約ひな形の選択方法に対する指導が含まれている。

今回の契約ひな形及び締結ガイドラインは、国家知的財産権局が法的リスクを防止するために提供する公共サービスであり、契約当事者が契約条項を迅速に確定し、契約締結の効率を向上させるのに役立つ。