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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「最高人民法院による『中華人民共和国不正競争防止法』の適用に係る若干の問題に関する解釈」

「最高人民法院による『中華人民共和国不正競争防止法』の適用に係る若干の問題に関する解釈」

 2022-04-05261

概 要

 不正競争行為に起因する民事事件を正確に審理するため、2022129日、最高人民法院審判委員会第1862回会議において、「最高人民法院による『中華人民共和国不正競争防止法』の適用に係る若干の問題に関する解釈」が可決され、2022320日より施行された。

 今回公布された「解釈」は、計29条から成り、改正後の不正競争防止法に基づき、主に不正競争防止法第2条、模造・混同、虚偽広告、インターネット不正競争行為等の問題について詳細な規定を定めている。

 「解釈」では、次のことを定めている。事業者が市場競争の秩序を乱し、他の事業者又は消費者の合法的な権利及び利益を損ない、且つ不正競争防止法第2章及び特許法、商標法、著作権法等に定める事由に違反した場合、人民法院は、不正競争防止法第2条を適用し認定することができる。

 「解釈」では更に次のことを定めている。不正競争防止法第6条に定める表示が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、人民法院は、商品の出所を識別するための明らかな特徴を備えていないと認定しなければならない。(1)商品の一般名、図形、型番、(2)商品の品質、主原料、機能、用途、重量、数量、及びその他の特性を直接表示しているのみの場合、(3)商品そのものの性質による形状、技術効果を得るために必要な商品の形状、及び商品に実質的な価値を持たせるための形状、(4)その他明らかな特徴が不足する表示。第1号、第2号、第4号に定める表示について、明らかな特徴があり、ある程度の市場知名度がある場合において、不正競争防止法第6条の規定により当事者が保護を求めたときには、人民法院はそれを支持する。