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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q1:出産休暇を取得した、又は業務上の負傷を治療するために休暇を取得した場合、その年にさらに年次有給休暇を取得することができるか。

Q1:出産休暇を取得した、又は業務上の負傷を治療するために休暇を取得した場合、その年にさらに年次有給休暇を取得することができるか。

 2021-05-12221

1:「企業従業員年次有給休暇実施弁法」(人力資源・社会保障部令第12008918日施行)により、12ヶ月以上連続して勤務した従業員は、年次有給休暇を取得できると定められています。従業員が法に従い取得できる帰省休暇、婚姻・忌引休暇、出産休暇等の国が定めた休暇、及び労災による有給休業期間は、年次有給休暇として計算されません。