「保険会社分枝機構市場参入管理弁法」
概 要
中国銀行保険監督管理委員会は9月13日、保険会社の分枝機構の参入許可の管理に関する科学化、規範化の水準をより向上させ、保険会社のコーポレートガバナンスを引き続き改善し、分枝機構を合理的に設置させ、参入許可規則を合理化し、監督管理の効果を高めるため、「保険会社分枝機構市場参入管理弁法」(以下、「弁法」とする。)を公布した。
保険会社の分枝機構には、保険会社が法に従い設置した分公司、中心支公司、支公司、営業部、市場開発部が含まれる。「弁法」では、主に保険会社の分枝機構の設立、営業所の改築、変更、抹消等の手続きについて定め、営業所の改築、変更、及び抹消に関する規定並びに分枝機構の設立条件を主に整備しており、分枝機構の設置に関して、保険会社の所在地以外の省で分枝機構を設置する場合は、まず省レベルの分公司を開設するよう定めている。また、参入条件に関して、償還能力、コーポレートガバナンス、コンプライアンス管理等の内容を強化している。
中国銀行保険監督管理委員会は今後、「弁法」の規定に基づき、保険会社に対し、市場の需要と供給の科学的評価を行わせ、分枝機構を合理的に配置させ、公平で良質な競争を促し、より安定した穏やかな市場秩序を形成させるための規定を制定する予定である。