Q1:使用者が労災の社員との労働契約を法に従い終了させる場合、経済補償金をどのように支払うべきか。
A1:通常の場合、中国の「労働契約法」第47条の規定により、経済補償金は、労働者のその会社での勤続年数に準じ、1年経過毎に1ヶ月の給与分の金額を労働者に支払ます。6ヶ月以上1年未満の場合は1年として計算し、6ヶ月未満の場合は半月分の給与を経済補償金として労働者に支払います。
労災の社員に対しては、中国の「労働契約法実施条例」第23条で更に次のように定めています。「使用者が労災の社員との労働契約を法に従い終了させる場合は、労働契約法第47条の定めに従い経済補償金を支払うほか、更に国の労災保険の定めに従い労災医療補助一時金及び障害就業補助一時金を支払わなければならない。」
その中で、労災医療補助一時金は、労災保険基金から支払われ、障害就業補助一時金は、使用者が支払います。この2つの具体的な基準は、中国の「労災保険条例」第37条の規定により、省、自治区、又は直轄市の人民政府の定めに準じます。