×

WeChatを開いてQRコードをスキャンする
WeChatパブリックアカウントを購読する

ホームページ 事務所について 専門分野 インダストリー 弁護士等紹介 グローバルネットワーク ニュース 論文/書籍 人材募集 お問い合わせ 配信申込フォーム CN EN JP
ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q2:使用者が週末に会議や研修を行う場合は、時間外勤務とみなすのか。

Q2:使用者が週末に会議や研修を行う場合は、時間外勤務とみなすのか。

 2021-04-11321

2:時間外勤務とは、社員が使用者の要求に従い、法定祝祭日や土日に働くことをいいます。時間外勤務の要件には、次の3つがあります。(1)使用者が要求したものであること。(2)内容が使用者の意思を現したものであること。(3)標準勤務時間外であること。使用者が週末を利用して社員を動員し会議や研修を行い、その内容が仕事と密接に関係する場合は、実際に上記3ヶ条の基準と極めて合致しているので、このような研修又は会議を週末に行う場合は、全て時間外勤務に該当します。