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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 広州市 「失業保険金の月次給付方法の変更に関する通告」

広州市 「失業保険金の月次給付方法の変更に関する通告」

 2020-12-16279

概 要

 広州市社会保険基金管理センターは先日、「失業保険金の月次給付方法の変更に関する通告」を発表した。それにより広州市では、202011月より失業保険金の毎月の給付方法が変更され、当月の給付が翌月10日までに支払われることとなった。例えば、202011月の失業保険金は、20201210日までに支払われる。

 変更以前は、広州市の失業保険金は、当月の10日までに支払われた。今回の変更により、省の規則との同一性を確保するためである。現在、広州市の社会保険情報システムは既に広東省の集中型社会保険情報システムに切り換えられ、省の失業保険業務に関する指示に基づき、省全体の各地区・市において、失業保険の毎月の給付方法の統一が求められている。

 今回の失業保険金の毎月の給付方法の変更では、失業保険金の受給月数の裁定基準の変更はない。裁定済みの失業保険金の受給月数についても変更されない。

 「広東省失業保険条例」に従い、求職手当は失業保険金に伴い月毎に支払われる。今回の失業保険金の毎月の給付方法の変更により、求職手当は引き続き失業保険に伴い月毎に支払われる。

 広州市の現行の失業保険金給付基準は、1,890元であり、現行の最低賃金基準2,100元の90%にあたる。

 失業者の納付期間が1年~4年の場合は、満1年毎に失業保険金の受給期間に1ヶ月加算され、失業者の納付期間が4年以上の場合は、4年を超えた部分について、半年経過毎に失業保険金の受給期間に1ヶ月加算される。失業保険金の受給期間は、最長で24ヶ月である。