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深セン市 深セン市で乗客の個人情報を漏洩したインターネット配車予約に対し、最高で1万元の罰金を科すことを規定

 2021-01-10245

概 要

 先日、「深セン経済特区タクシー管理条例(草案)」について、深セン市人民代表大会常務委員会の公式サイトで意見が募集された。その内容は、インターネットによる配車予約をタクシー管理システムに組み入れることを予定している。

 「条例(草案)」では、インターネットによる配車予約について処罰規定を設けている。「条例(草案)」によると、サービスを提供する運転手の氏名、写真、タクシー業務の資格証番号、所属会社、携帯電話番号、サービスの評価、ナンバープレートの番号等の情報を規定に従い乗客の顧客アプリに表示しない場合、車両に乗客が乗車中であることを分かっていながら運転手に他の予約業務情報を送信する場合、及び予約によりサービスを提供する車両や運転手がオンラインで予約した車両や運転手と異なる場合は、それぞれ交通運輸管轄部門より是正を命じられ、さらに5,000元以上1万元以下の罰金が科される。

 「条例(草案)」ではさらに、次のことを定めている。経営者及び運転手が乗客の個人情報を違法に使用又は漏洩した場合、公安機関より2,000元以上1万元以下の罰金を科し、損害を与えた場合は民事責任を負う。インターネットによる配車予約の経営者が正価表示を行わない場合は、1万元以上3万元以下の罰金を科す。予約者に対し各種予約待ち車両の数や料金計算基準を規定に従い開示していない場合は、1万元以上3万元以下の罰金を科す。虚偽の又は誤解を導く価格により予約者を騙し取引をさせた場合は、3万元以上10万元以下の罰金を科す。