「中華人民共和国税関登録登記及び届出企業信用管理弁法」
貨物のセキュリティー管理とコンプライアンスの体制を整備した企業は、税関に認証を申請し、認証事業者(AEO事業者)となった後、税関管理措置上の優遇措置(例えば、輸出入貨物の通関手続きおよび関連業務手続きの優先処理)を適用できる。企業信用管理レベルをさらに向上させるため、中国税関総署は「税関登録登記及び届出企業信用管理弁法(2026年)」(税関総署令第282号、2026年4月1日施行、以下新「弁法」という)を改正・公布した。新「弁法」は全47条からなり、AEO認定手続、管理措置、信用失墜情報の修復等を改正・整備した。新「弁法」の主な内容は以下の通りである。
1.企業信用等級分類の最適化
新「弁法」は、企業信用等級分類を3種類から、企業信用等級を、「高級認証企業」「認証企業」「常規企業」「失信企業(信用失墜企業)」「厳重失信企業(甚大な信用失墜企業)」の5種類に調整高級認証企業と認証企業が中国の「認証事業者」(AEO)であることを明確にした(8条)。
企業の信用状況に基づき、企業には、区分に応じてそれぞれ異なる税関管理措置が適用される(32条1項)。各信用等級企業の具体的な管理措置は、税関総署が別途制定し公布するため(同条2項)、今後の関連法規に注目する必要がある。
2.信用失墜情報の類型とその修復メカニズムの明確
新「弁法」は、中国国家発展改革委員会が2025年11月26日に公布した「信用修復管理辦法」(国家発展改革委員会令第36号、2026年4月1日より施行)に基づき、信用失墜情報の類型とその修復メカニズムを明確にした。
(1)信用失墜情報の類型とその公示期間(34条、35条)
行政処罰の程度に応じて、信用失墜情報は軽微、一般、重大の3種類に分類されている。
■軽微な信用失墜情報には、警告、公開批判、簡易手続により行われた行政処罰の情報が含まれる。軽微な信用失墜情報は公示を必要としない。
■重大な信用失墜情報には、①許可証明書の取消し、②通関業務の禁止および密輸行為または輸出管理法の故意違反による行政処罰、並びに③輸出入税関監督管理分野における甚大な信用失墜企業リストおよび関連する行政処罰の情報が含まれる。重大な信用失墜情報の公示期間は3年である。
■一般信用失墜情報は、その他の行政処罰の情報を指し、その公示期間は1年である。
(2)信用失墜情報の修復
企業が違法行為を是正し、悪影響を除去し、信用失墜情報の公示が一定期間(一般信用失墜情報は3か月、重大な信用失墜情報は1年)に達し、信用承諾を行った場合、税関に信用失墜情報の修復を申請することができる(36条)。なお、新「弁法」は、信用失墜情報修復の申請書類、処理期間、修復結果、異議申立て、修復不可なども明確にした(37条-40条)。






