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「中華人民共和国反外国制裁法」

 2021-07-11352

概 要

 610日午後、第13期全国人民代表大会常務委員会第29回会議において、「中華人民共和国反外国制裁法」(以下、「反外国制裁法」とする。)が可決された。中国では、20209月に「信頼できない実体のリストに関する規定」、20211月に「外国の法律及び措置の領域外での不当な適用の阻止に関する弁法」が公布されて以来、3つ目の外国に関わる法律法規であり、大きな注目と強烈な反応を集めている。

 「反外国制裁法」第3条第2項では、次のように定められている。外国が国際法又は国際関係基本準則に違反し、様々な言い掛かりをつけ、若しくはその国の法律により中国への抑圧や封じ込めを行い、中国の公民や組織に対し差別的制限措置を取り、中国の内政に干渉した場合、中国は、相応の報復措置を取ることができる。

 「反外国制裁法」第4条及び第5条では、次のように定められている。国務院の関連部門は、上記の差別的制限措置に個人又は組織が直接若しくは間接的に関与した場合、それらを報復措置リストに加えるよう決定することができる。さらに国務院の関連部門は、報復措置リストに加えられる個人や組織以外にも、報復措置リストに加えられた個人の配偶者や直系親族、及び報復措置リストに加えられた組織の高級管理職又は事実上の支配者等に対しても、報復措置を取るよう決定することができる。

 「反外国制裁法」は、次の3つの面から、組織や個人に対する義務や違法行為の責任について定めている。1. 中国国内の組織又は個人は、国務院の関連部門が取る報復措置を実行しなければならない。組織や個人が規定に違反した場合、国務院の関連部門は、法に従い処分し、それらの関連する活動を制限又は禁止する。2. 全ての組織又は個人は、中国の公民や組織に対する外国の差別的制限措置を実行又は実行に協力してはならない。中国の公民や組織の合法的な権利及び利益を侵害した場合、中国の公民や組織は、人民法院に提訴し、その侵害の停止及び損害の賠償を求めることができる。3. 全ての組織又は個人は、報復措置を実行しないか又は実行に協力しなかった場合、法に従い法的責任を追及される。