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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 深セン市 「深セン経済特区ビジネス環境改善条例」が今年1月1日より施行開始

深セン市 「深セン経済特区ビジネス環境改善条例」が今年1月1日より施行開始

 2021-02-07284

概 要

 「深セン経済特区ビジネス環境改善条例」が20201029日、深セン市第6期人民代表大会常務委員会第45回会議にて可決され、202111日より施行された。

 この「条例」は、深センの実情を考慮し、市場主体の全ライフサイクルにおける重要な段階への着目、効率よく便利な行政事務サービスの創造、優良で平等なビジネス環境の構築、融資の利便性の高いモデルへの革新、監督管理取締機能の向上、権利利益保障制度の整備等、6つの分野について、9130条を規定し、市全体のビジネス環境改善改革について全面的に定めている。

 「条例」は、市場主体のライフサイクルの角度から、市場参入制限の緩和、ビジネス制度改革、公平な競争の促進、市場撤退制度の整備等に注目し、国外の専門組織及び人材が規定に従い深センで専門サービスを提供し、商業登記行政確認制を実施し、企業の「各許可証の統合」、「報告書の統合」の推進、破産や企業再建の判別及び破産企業再建準備制度等、多くの革新的な改革を提起している。

 さらに「条例」では、市場主体の開設手続きの「統一システムによる手続き」を定めており、設立登記、社印の作製、発票の申請・受領、社員の社会保険登録、及び公積金の口座開設登録等について、オンラインの統一システムとオフラインの統一窓口に統合することとしている。

 その他、「条例」では、企業の「融資の困難さ、高金利」等の「昔からの難題」について、金融機関を支援して金融市場機能を開拓し、個性ある金融商品を開発し、総合的な金融サービスを向上させ、担保の保険与信機能を強化する等の面から、革新的な金融サービスプラットフォームの整備、公共融資サービスプラットフォームの設置、統一した動産及び権利担保登録制度の実施、小口融資保証保険業務の奨励等、革新的な政策を提起している。