人力資源社会保障部、国家衛生健康委員会による新型コロナウィルス感染による肺炎から回復した者への就職差別を厳しく取り締まるための緊急通知
[要約]新型コロナウィルス感染による肺炎から回復した者への就職差別を厳しく取り締まるための緊急通知
概 要
新型コロナウィルス感染による肺炎から回復した者が平等に就職する権利を法により保障するため、人力資源社会保障部及び国家衛生健康委員会は、新型コロナウィルス感染による肺炎から回復した者への就職差別を厳しく取り締まるための緊急通知を共同で発表した。
通知では、次のことを定めている。使用者に対し、新型コロナウィルスのPCR検査で以前陽性があった等の差別的な内容を含む求人情報を発表、又はその発表を依頼することを厳しく禁ずる。使用者及びヒューマンリソースサービス機関に対し、新型コロナウィルスのPCR検査で以前陽性があったことを理由として、新型コロナウィルス感染による肺炎から回復した者の採用を拒否することを厳しく禁ずる。
通知では更に次のことを定めている。求人情報の中に関連する差別的な内容がある場合、労働保障監察機関は、「人力資源市場暫定条例」第43条の規定に従い厳しく処罰しなければならない。就職差別にあたるその他の事由又はPCR検査情報の不正使用に該当する場合は、関連する法律規定に従い対処しなければならない。