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「最高人民法院による執行異議の訴え事件の審理における法律問題の適用に関する解釈」

 2025-08-0114
[要約]執行異議の訴え事件の手続の最適化、執行異議の訴え制度の完備

執行異議の訴えとは、強制執行中に発生する財産紛争に対して提起される訴訟である。近年、執行異議の訴えが増加しており、救済制度の境界が不明確であること、審判と執行の連携が円滑でないこと、関連紛争の併合処理が困難であること、及び法律適用の基準が統一されていないことなどの問題が浮上していた。執行異議の訴え制度を改善することは、真の権利者を保護し、悪意ある共謀による執行回避行為を取り締まり、「執行難」などの問題を解決するために非常に重要である。このような背景のもと、執行異議の訴え事件の審理手続きを最適化するため、最高人民法院は2025年7月23日に「最高人民法院による執行異議の訴え事件の審理における法律問題の適用に関する解釈」(同年7月24日より施行される)を公布した。当該解釈は全23条からなり、主な内容は以下の通りである。

一、管轄裁判所及び併合審理のさらなる明確化

「民事訴訟法解釈」によれば、執行裁判所が執行異議の訴えの管轄裁判所である(「民事訴訟法解釈」302条)。しかし、交差執行(不当な干渉、消極的な執行、執行裁判所の人員不足といった要因により、執行手続きが長期間にわたり効果的に進まない場合、或いは複数の案件に関連性があり、集中的に処理した方が執行に有利な場合、又は執行案件が複雑で、上級裁判所の調整や他裁判所の協力が必要な場合には、法に基づき交差執行を行うことができます。詳細は「最高人民法院による交叉執行業務に関する指導意見」(法発[2024]9号)に参照されたい)などによる執行裁判所の変更や、同一の執行対象について順次に差押えが存在することにより複数の執行裁判所がある場合、実務においては管轄裁判所の特定が必ずしも明確ではない解釈は、管轄裁判所をさらに明確にした。具体的には、執行異議が提出された時点で当該執行対象の執行を担当している裁判所が管轄する(第1条)。執行対象が順次に差押えられた場合、第三者が執行異議の訴えを提起する際には、最初に差押えを行った申立執行債権者又は優先弁済権を有する申立執行債権者を被告とし、他の順次に差押えを行おう申立執行債権者を第三者とする必要がある(第2条)

二、執行異議の訴えの法的効力及び審判・執行の連携問題の明確化

実体審理の結果、第三者が執行対象に対し強制執行を排除するに足りる民事権益を有すると認定された場合、裁判所は同時に当該執行措置の解除を判決しなければならない(第3条)。執行異議の訴え事件の審理中に、執行が続行し、執行対象が不当な競売や売却によって処分された場合、又は誤った判決によって執行措置が解除された後に譲渡された場合、関係当事者は競売・売却代金の受領や別途訴訟提起などによって救済を得ることができる(第6条、第10条)。執行異議の訴え事件の審理又は審査中に執行手続きがすでに終了し、執行対象の処分が行われず、執行措置が解除された場合、執行異議の訴えの審理は前提を失うため、事件の審理又は審査は終了されるべきである。但し、第三者が執行異議の訴えを提起する際に、確認又は給付の請求に依然として訴えの利益がある場合は、審理又は審査を継続することができる(第7条)

三、強制執行を排除できる一般的な民事権益の列挙

解釈は、「執行異議及び再審査規定」「商品住宅消費者権利保護に関する回答」と整合性を保ちつつ、詳細な規定を設けている。例えば、書面による売買契約を締結し、全額を支払い済みで、家族の居住生活のために使用される新築商品住宅の買主は、第三者として強制執行を排除できるとされている(第11条)


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