市場監督管理総局等5つの部門による「企業登録抹消に関する手引き(2021年改正)」の発表に関する公告
概 要
市場監督管理総局、人力資源社会保障部、商務部、税関総署、税務総局は12月28日、「企業登録抹消に関する手引き(2021年改正)」を合同で発表した。その内容は、企業の市場撤退に関する基本的な手続き、解散、清算、登録抹消等を含んでいる。
「手引き」では、簡易登録抹消手続きに関して、債権債務が未発生の又は債権債務の弁済が完了している市場主体(上場している株式有限公司は除く。)を適用対象とし、その市場主体が簡易登録抹消を申請する場合は、未精算の費用、社員給与、社会保険料、法定補償金、未納の税金(滞納金、罰金)等の債権債務があってはならないと定めている。
「手引き」では更に、株主の連絡不能、非協力等、企業が清算を自力でできない、株主(出資者)が登録抹消済みである等の問題やその他の問題を含む特殊な事由による登録抹消手続きに対し、特別な規定を設けている。