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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「医療広告認定ガイドライン」

「医療広告認定ガイドライン」

 2025-09-01149
[要約]医療広告種類の明確化

2025年7月17日に、国家市場監督管理総局・国家衛生健康委員会及び国家中医薬管理局は、「医療広告認定ガイドライン」(以下「ガイドライン」という)を公布し、即日施行した。本ガイドラインは、医療広告の認定基準を一層明確化させ、医療広告、情報開示と科学普及宣伝を区別することを目的としており、医療広告市場の秩序健全化を図るものである。ガイドラインは全12条から構成され、主な内容は以下の通りである

一、研究募集情報は医療広告に該当しない

「ガイドライン」第3条には、医療機関が医学研究を目的として、研究対象者や臨床研究患者の募集情報を発表する行為は、広告に該当しないことが明確に規定されている。

二、診療サービスにおける情報は医療広告に該当しない

「ガイドライン」第4条には、医療機関による患者への初診分流や診療案内、並びにインターネット診療における相談及び指導行為は、広告に該当しないことが指摘されている。

三、医療機関による情報開示は医療広告に該当しない

「ガイドライン」第5条には、概要、医療従事者の情報、サービス内容、価格等を含む医療機関が開示できる広告に該当しない情報を詳細に列挙されている。同時に、「ガイドライン」第6条には、「当医療機関の受診環境について…主観的な紹介を行う」ことや「他の医療機関と比較を行う」などの情報開示において医療広告と認定される4種類の情形が列挙されている。

四、医療健康に関する科学知識普及宣伝は医療広告に該当しない

「ガイドライン」第7条及び第8条には、医療健康に関する科学知識普及宣伝について詳細に定義されている。第7条には、科学知識普及宣伝が広告に該当しない状況を明確化されているとともに、科学知識普及宣伝において医療従事者の氏名、職階などの情報を紹介することが認められている。第8条には、「その診療技術の優位性を宣伝することにより…具体的な医療機関及びその医療サービスを推奨する」こと、及び「症例又は事例方式で...推奨する」ことといった6種類の「医療広告を変わった形で発表する」情状などが列挙されている。


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