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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『最高人民法院による国際商事法廷の設立に関する若干問題の規定(2023改正)』

『最高人民法院による国際商事法廷の設立に関する若干問題の規定(2023改正)』

 2024-02-2665
[要約]国際商事法廷の管轄範囲の拡大

要旨:202312月、最高人民法院は『最高人民法院による国際商事法廷の設立に関する若干問題の規定』を公布した。同規定は、当事者が合意により国際商事法廷の管轄権を選択する事件の範囲を拡大し、国際商事法廷が外国法を確認するルートを拡大した。

 

概 要

同規定は、二つの改正が行った。第一に、当事者が合意により国際商事法廷の管轄を選択する案件の範囲を拡大し、国際商事法廷の案件受理範囲に、当事者が民事訴訟法第277条の規定に従って最高人民法院の管轄を選択することに合意した第一審国際商事案件で、かつ、訴訟の目的物が3億人民元以上のものが含まれ、当事者が合意した人民法院の管轄に関する民事訴訟法第35条の規定は適用されないことを明確にした。民事訴訟法第35条では、当事者の合意により、紛争や実際関連する場所の人民法院を管轄裁判所として選択するという規定は適用されない。第二に、準拠法となる外国法律の内容を確認する方法については、『最高人民法院による「中華人民共和国渉外民事関係法律適用法」の適用における若干問題に関する解釈(二)』第二条第一項の規定と一致している。