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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「太陽光発電等製品の輸出増値税還付の調整に関する公告」

「太陽光発電等製品の輸出増値税還付の調整に関する公告」

 2026-03-0219
[要約]太陽光発電及び電池製品の輸出増値税還付の廃止

「中華人民共和国増値税法」に基づき、商品及びサービスの販売時には、増値税(付加価値税。日本の消費税に相当)を納付する必要がある(同法第10条)。商品又はサービスの類型に応じ、増値税の税率は通常6%9%又は13%である。中国商品の国際競争力を高めるため、同法は輸出貨物における増値税税率を原則0%と規定している(同法第10条第4項)。この規定により、中国企業の太陽光発電産業及び電池産業における国際市場シェアは継続的に拡大してきた。

産業構造を「規模の拡大」から「技術研究開発」へと転換させ、国際貿易環境の変化に対応し、過剰生産能力問題を緩和することを目的として、財政部と国家税務総局は202618日に「太陽光発電等製品の輸出増値税還付の調整に関する公告」(財政部 税務総局公告2026年第2号)を公布し、関連製品の輸出増値税還付税率を引き下げ又は廃止した。輸出増値税還付が廃止された場合、対応する仕入税額控除は認められない。具体的な内容は以下の通りである。

1.太陽光発電等製品の輸出増値税還付の廃止

202641日より、太陽光発電等製品の輸出増値税還付を廃止する。

2.電池製品の輸出増値税還付の段階的引き下げ及び廃止

202641日から20261231日まで、電池製品の輸出増値税還付率を現行の9%から6%に引き下げる。202711日より、電池製品の輸出増値税還付を全面廃止する。

太陽光発電及び電池サプライチェーンに関わる日本企業及び中国現地法人については、輸出増値税還付の廃止が調達コスト及び販売総利益に与える影響を評価することを推奨する202641日の政策正式発効前に、生産と物流を適切に調整し、早期に輸出通関を完了させることを推奨する。

0税率(日本の「輸出免税」に相当)と増値税免除(日本の「非課税」に相当)の違いは、前者の仕入税額は控除可能であるが、後者(例えば、自産自販の農産物)の仕入税額は控除できない点である。


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