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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 江蘇省 『江蘇省労災保険料率管理弁法(改正版)』(意見募集稿)

江蘇省 『江蘇省労災保険料率管理弁法(改正版)』(意見募集稿)

 2023-08-17132
[要約]2020年公布の現行法の改正案

概 要

江蘇省人的資源社会保障庁は711日、『江蘇省労災保険料率管理弁法(改正版)』(意見募集稿)(以下、「意見募集稿」)を公開した。

本意見募集稿は、江蘇省の労災保険料率を統一・標準化し、料率を適切に引き下げ調整し、雇用主の負担を軽減し、実体経済の発展を支援することを目的とする。また、2020年公布の現行法『江蘇省労災保険料率に関する管理弁法』(蘇人社規[20201号)の労働災害保険業界の基準料率標準及び事業主の変動料率に影響を与える要因に関する規定を維持し、工程建設プロジェクトの加入料率基準及び調整方針、労働者派遣事業者及びその他の事業主の加入料率を明確にした。

具体的には、従来の労災保険の業界別基準料率標準が維持され、労災のリスク区分が第一類から第八類までの場合の業界別基準料率は、それぞれ当該業界における事業主の賃金総額の0.2%0.4%0.7%0.9%1.1%1.3%1.6%1.9%となっている。意見募集稿では、すべての種類の工程建設プロジェクトがプロジェクト単位またはセクション単位で労災保険に加入する場合、前年度の各地域の工程建設プロジェクトの労災保険基金の収入と支出の比率に基づいて拠出比率を決定するとしている。各地域の工程建設プロジェクト収支比率は、低いものから高いものへと順に1段階から4段階までで2024年の収支比率を確定し、それぞれ総工事費の0.9‰1.5‰2.5‰3‰に対応する保険加入プロジェクトまたは区間の拠出比率が決定される。同時に、工程建設プロジェクトの保険料率の規定は、その後、年に一度、労災保険基金の収支比率に応じて等級を調整し、調整時間は調整年の11日とする。労働者派遣事業者が、派遣労働者の実際の雇用事業者が所属する業種を申告しなかったり、正直に申告しなかったりした場合、その労災保険料率は、第8業種(最高)の労災リスク区分に従って決定されることが明確化された。