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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q1:使用者が法に従い開設した分枝機構は労働者と労働契約を締結することができるか。

Q1:使用者が法に従い開設した分枝機構は労働者と労働契約を締結することができるか。

 2020-07-09260
[要約]法人が開設し営業許可証を取得した分枝機構、分公司、中国人民銀行、各専門銀行が開設した分枝機構、中国人民保険公司が各地に開設した分枝機構等のような、営業許可証又は登録証書を法に従い取得した分枝機構は、使用者として労働者と労働契約を締結し、労働契約における使用者に直接なることができます。

A1法人が開設し営業許可証を取得した分枝機構、分公司、中国人民銀行、各専門銀行が開設した分枝機構、中国人民保険公司が各地に開設した分枝機構等のような、営業許可証又は登録証書を法に従い取得した分枝機構は、使用者として労働者と労働契約を締結し、労働契約における使用者に直接なることができます。営業許可証又は登録証書が未取得の分枝機構は、使用者の委託により労働契約を締結するしかありません。その場合、労働契約における使用者には、分枝機構を設立した組織しかなれず、分枝機構が使用者に直接なることはできません。