財政部、中国銀行保険監督管理委員会が新たな金融商品準則の取り扱いに関する問題を定める
財政部は1月4日、「新金融商品に係る会計準則の更なる実施に関する通知」を公式サイトにて発表した。この通知では、新金融商品に関する会計準則を企業が実施すること等に関する問題を定めている。
「通知」は、新金融商品に関する会計準則を元に、規定を更に具体化させている。「通知」では、新金融商品に関する会計準則をまだ実施していない企業に対し、「商業銀行資本管理弁法(試行)」を適用する非上場企業で新金融商品に関する会計準則の実施が困難な場合は、2022年1月1日まで実施を遅らせることができ、「金融機関資産管理業務の規範化に関する指導意見」を適用する資産管理商品については、新金融商品に関する会計準則の実施を2022年1月1日まで遅らせることができると定めている。
「通知」ではさらに、2021年1月1日以降に新金融商品に関する会計準則を実施する上場してない銀行業金融機関は、新金融商品に関する会計準則を実施する前の5年間は自身の資本受容能力に応じて、それぞれの資本監督管理の経過措置を採用することができると定めている。例えば、非上場銀行は、準則を初めて実施する日を予想信用損失モデルを採用し貸倒引当金を計上することで生じたコアTier1の減額(計上した貸倒引当金から繰延所得税の影響を排除し、さらに当時の元の準則における「貸倒引当金の不足部分」を差し引いた額。以下、「調整基数」とする。)を一定の割合でコアTier1に加算することができる。その内訳は、1年目と2年目は、調整基数の100%を加算することができ、3年目は調整基数の75%、4年目は調整基数の50%、5年目は調整基数の25%を加算することができる。
「通知」ではさらに、新型コロナウィルス感染による肺炎の感染防止対策下において予想信用損失モデルを採用する企業は、過去の出来事と現在の状況、未来の経済状況予測を反映した合理的且つ根拠のある情報に主に注目すること等の問題を定めている。