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広州市 「広州市不動産管理条例」が今年1月1日より施行開始

 2021-02-07287

概 要

 「広州市不動産管理条例」(以下、「市不動産管理条例」とする。)が今年11日から施行を開始する。広州市住宅都市農村建設局は先日、「不動産管理業務の実施に関する通知」(以下、「通知」とする。)を発表し、広州市の各不動産管理業者に対し、従業員に条例を早急に学ばせ、条例の規定を理解させ、条例の要求を実行し、サービス行為を規範化し、安全、快適で文化的で和やかな居住環境を創造することを求めた。

 この「条例」は、民法典の公布以降、全国で初めて不動産管理を定めた地方法規である。「通知」では、「上空からの落下物」の防止や、不動産管理費の収支状況の四半期毎の発表、新型コロナウィルス感染防止対策の強化について特に強調しているほか、不動産管理業者に対し、「野蛮で乱暴な料金徴収の防止」を求めている。

 その他、この「条例」は、次の点が注目される。

1.      社会の統治制度に組み入れ、基幹の統治能力を強化する。

2.      管理委員会制度を設置し、所有者委員会の成立を推進する。

3.      所有者委員会の職務を定め、所有者の権利行使を保障する。

4.      不動産管理者の行為を定め、不動産管理の水準を向上させる。

 「条例」では、党の指導による地域社会統治下の不動産管理制度の構築に注力し、基幹の行政監督管理機能をさらに強化し、所有者委員会の立ち上げ、運営に関する規則を整備し、不動産管理業者の行為を規範化し、不動産管理委員会の設置、所有者共有資金の管理、共有物件の登記及び情報公開等について制度を刷新している。「条例」の制定により、所有者委員会の「立ち上げが困難で、意思決定が困難で、交代が困難」、不動産管理業者の「監督管理が困難」等、不動産管理に関する深刻な問題が解決され、市民のために共に構築し共に管理し共に享受できる和やかな居住生活環境を構築し、市民の幸福感や充実感を向上させることが望まれる。