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「中華人民共和国植物新品種保護条例(2025年改定)」

 2025-06-0440
[要約]植物新品種保護の強化

農産水林分野での知的財産としては、植物育成権が重要である。各国で植物育成権の取得及び利用を通じて、企業の国際的な競争力を高めていくことができる。中国は1997年に『中華人民共和国植物新品種保護条例』を公布した。2013年及び2014年の修正を経て、2025年4月29日、国務院は『植物新品種保護条例』(国務院令第807号)の改正を採択した。当該条例は49条で構成され、6月1日より施行される。主な改正は、育種イノベーションや種子産業の推進から以下の内容である。

1.保護対象:認可品種の繁殖材料から収穫材料にまで拡大。

2.保護期間:木本植物及び蔓性植物は20年から25年に、その他の植物15年から20年に延長。

3.派生品種(EDV: Essentially Derived Varieties)制度の新設:品種権の効力を認可品種の派生品種、認可品種と明白な区別のない品種、認可品種を用いて商業目的で生産または増殖した別の品種まで拡大など。

4.拒絶理由:絶対的拒絶理由は社会公共利益への損害まで拡大。

5.審査手続:品種権の初歩的審査の期限を3ヶ月に短縮。

6.権利回復制度:不可抗力により権利が滅失した場合の権利回復制度の新設。


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