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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「中華人民共和国税関による海南自由貿易港に対する監督管理弁法」

「中華人民共和国税関による海南自由貿易港に対する監督管理弁法」

 2025-08-0121
[要約]海南自由貿易港、まもなく封関運営へ税関総署による管理弁法の公布

2020年6月1日、中国共産党中央委員会と国務院は「海南自由貿易港建設全体方案」を公布した。この方案では、効果的な監督管理を前提として、島内全域での封関運営(海南島全島を関税ゼロにするという)の税関特殊監督管理エリアの建設が提唱された。当該エリアでは「ゼロ関税」などの特別政策が実施されることになった。方案が施行されることになった以来、海南省はスマート海南の建設を継続的に強化し、社会管理の情報化レベルを向上させ、税関特殊監督管理エリアを整備してきた。2025年7月23日、国家新聞弁公室は島内全域が2025年12月18日に正式に封関運営を行うことを公布した。それと同時に、税関総署は「中華人民共和国税関による海南自由貿易港に対する監督管理弁法」を公布し(税関総署公告2025年第159号。同年12月18日より施行される)、正式に封関運営に向けて税関側の準備を整った。当該弁法は全28条から成り、主な内容は以下の通りである

一、監督管理目的

1.海南自由貿易港と国外との間を出入りする輸送手段、コンテナ等の輸送設備、人員、貨物及び製品。

2.海南自由貿易港から中国本土へ入る「ゼロ関税」貨物及びその加工物、加工による増値のゼロ関税を受けた保税貨物、国外から海南自由貿易港へ入る際に貿易管理措置が緩和された貨物及びその加工物。

3.海南自由貿易港内で税関手続きが完了していない貨物

二、海南自由貿易港と国外との間の税務監督管理

優遇主体(「ゼロ関税」貨物を輸入する条件に合致し、海南省人民政府が確定及び届け出た企業又は単位。)が海南自由貿易港課税商品リストに記載されていない貨物を輸入する場合、税関は規定に従い法により輸入関税、輸入段階の増値税及び消費税を免除する。「ゼロ関税」貨物には特定減免税貨物に関する税関の管理規定は適用されず、具体的な徴収管理要件や監督管理期限等は別途定められる

三、海南自由貿易港から中国本土へ入る貨物の税務監督管理

海南自由貿易港から中国本土へ入る「ゼロ関税」貨物及びその加工品については、優遇主体が輸入関税、輸入段階の増値税及び消費税を納付しなければならない

四、海南自由貿易港内の税務監督管理

1.海南自由貿易港内の「ゼロ関税」貨物について、税関は優遇主体別でデジタル帳簿管理を実施し、「ゼロ関税」貨物の出入りや保管、及び消耗等の状況を監督管理する。

2.「ゼロ関税」貨物及びその加工品が海南自由貿易港内の条件を満たす優遇主体の間で流通する場合、企業が関連する手続きを行い、税関は輸入関税、輸入段階の増値税及び消費税の追徴を一時的に行わない。「ゼロ関税」貨物及びその加工品を海南自由貿易港内の非優遇主体又は個人に流通する場合、優遇主体は輸入関税、輸入段階の増値税及び消費税を追納しなければならない。

 


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