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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「中華人民共和国特許法」改正が可決

「中華人民共和国特許法」改正が可決

 2020-11-26334
[要約]10月17日に開催された第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議において、特許法の改正案が可決された。

概 要

 10月17日に開催された第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議において、特許法の改正案が可決された。これは、中国の特許法にとって4回目の改正であり、その内容は、特許権者の合法的な権利及び利益保護の強化、特許の実施・利用の促進、特許権授与制度の整備等について一連の変更・整理を行い、社会全体のイノベーションを更に喚起するための法律による強力な保障を提供するものである。

 今回の特許法改正では、懲罰的な損害賠償制度が新たに導入された。特許権を故意に侵害し、その情状が深刻な場合、人民法院は、権利者が受けた損害、権利侵害者が得た利益、又は特許使用許諾料のいずれかの金額の1倍から5倍までで賠償額を確定することができる。さらに、法定賠償額の上限が500万元、下限が3万元に引き上げられた。

 今回の特許法改正では、取引コストを引き下げ、特許実用化の効率を高めるために、特許開放許諾制度が設けられた。開放許諾の表明及びその効力発生の要件、被許諾者が開放許諾を取得する手続き及び権利義務並びに紛争解決の方法を定め、政府の公共サービス機能により特許技術の需要と供給に関する情報の食い違いの問題を解決することを意図している。

 改正特許法ではさらに、会社が業務における発明を処分する権利や、発明者である社員を奨励する制度の導入に関する規定が追加され、発明の育み及びその実用化に拍車をかけている。また、国務院の特許行政機関が特許情報公共サービスシステムを構築し、その基礎データを提供する義務が定められ、さらに地方行政機関が特許公共サービスを強化し、特許の実施及び利用を促進すると義務付けられた。