Q2:使用者が労働者と書面による労働契約を結ばないときの法的責任について。
A2:
(1) 使用者は、雇用開始日から1ヶ月を超えて1年未満、書面による労働契約を労働者と結ばなかった場合、毎月の給与の2倍を支払わなければなりません。
(2) 使用者は、雇用開始日から1年以上、書面による労働契約を労働者と結ばなかった場合、使用者が労働者と固定期限のない労働契約を結んだものとみなされます。
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A2:
(1) 使用者は、雇用開始日から1ヶ月を超えて1年未満、書面による労働契約を労働者と結ばなかった場合、毎月の給与の2倍を支払わなければなりません。
(2) 使用者は、雇用開始日から1年以上、書面による労働契約を労働者と結ばなかった場合、使用者が労働者と固定期限のない労働契約を結んだものとみなされます。