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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「公安機関による犯罪記録照会手続きに関する規定」

「公安機関による犯罪記録照会手続きに関する規定」

 2022-01-14257

概 要

 公安部は1229日、「公安機関による犯罪記録照会手続きに関する規定」に関する通知を発表した。この「規定」でいう犯罪記録とは、中国における国の専門機関による犯罪者に対する客観的な記載を指す。人民法院の有効な判決文書により有罪と認められない限り、その他は全て無罪とみなされなければならない。ある者に犯罪を犯した疑いがあるが、人民法院がまだ有効な判決文書、裁定文書を発行していない場合、又は人民検察院が不起訴の決定を下した場合、若しくは事件担当部門が立案を取消したり、起訴を取り下げたり、事件の捜査を打ち切ったりした場合は、無犯罪記録者となる。

 「規定」では、次のように定めている。使用者は、自らの組織の在職者又は採用予定者の犯罪記録を照会することができる。但し、法律、行政法規の就業禁止規定に合致しなければならない。使用者の照会申請は、所在地の公安派出所にて受理される。照会の対象者が外国人の場合は、使用者の所在地が属する県級以上の公安出入国管理部門にて受理される。照会の結果は、「照会告知書」という形で照会した使用者に告知される。