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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「中華人民共和国税関総合保税区管理弁法」

「中華人民共和国税関総合保税区管理弁法」

 2022-02-15374

概 要

 税関総署は11日、第256号令により、「中華人民共和国税関総合保税区管理弁法」を公布した。「弁法」は、202241日から施行される。

 税関は、「弁法」に基づき、総合保税区に出入りする交通輸送手段、貨物、及びその梱包物、コンテナ、物品、並びに総合保税区内(以下、「区内」とする。)の企業に対し、監督管理を実施する。区内の企業は、法に従い、ファイナンスリース、越境電子商取引、先物保税決済等の業務を行う事ができる。別途定めのあるものを除き、中国国外から総合保税区に搬入される三類貨物は、税関から輸入関税と輸入環節税が免除される。三類貨物には、区内における生産型のインフラ建設工事に必要な機械、設備、及び製造工場、倉庫施設の建設に必要な物資、区内の企業が本弁法第5条に掲げる業務を行うため必要な機械、設備、金型、及びメンテナンス用部品、並びに総合保税区の行政管理機関及び区内の企業が内部で使用する合理的な数の事務用品が含まれる。

 総合保税区と区外とを出入りする貨物の管理に関して、「弁法」では、法律法規に別途定めがあるものを除き、総合保税区と区外とを出入りする貨物及びその梱包物、コンテナに対する税関の検査は行わないと定めている。総合保税区を経由して区外へ運び出される、特恵貿易協定が適用される貨物については、原産地管理規定に合致する場合、協定に定める税率又は特恵税率が適用される。