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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q1:使用者が新型コロナウィルス感染防止対策の影響により生産経営に困難が生じた場合、労働者への給与の支払いを延期させることができるか。

Q1:使用者が新型コロナウィルス感染防止対策の影響により生産経営に困難が生じた場合、労働者への給与の支払いを延期させることができるか。

 2022-06-08238

1:人力資源社会保障部等の部門による「新型コロナウィルス感染による肺炎防止対策期間における労働関係の安定化及び企業の操業再開支援に関する意見」の関連する指導意見、及び「上海市給与支払弁法」第10条の規定に基づき、企業が新型コロナウイルス感染防止対策の影響により生産経営に困難が生じ、適時に給与を支払えない場合は、労働組合又は従業員代表と協議し同意を得てから、労働者の給与支払いを一時延期することができます。但し、支払い延期の期間は、通常の場合、1ヶ月を超えてはいけません。