Q2:使用者が労働者に経済補償金を支払う基準はどのようであるか。
A2:使用者は、労働契約の解除又は終了に伴い労働者に経済補償金を支払う場合、労働者の当該組織における勤続年数に応じ、満1年につき給与1ヶ月分を労働者に支払います。6ヶ月以上1年未満の場合は、1年として計算し、6ヶ月未満の場合は、給与半月分を労働者に支払います。労働者の月給は、労働者が労働契約を解除又は終了する直近12ヶ月の平均給与となります。
使用者の所在する直轄市、区がある市の人民政府が発表する当該地区の前年度の平均月給の3倍よりも労働者の月給の方が高い場合、経済補償金の支払基準は、労働者の平均月給の3倍で支払うこととなります。経済補償金を支払う上限は、最高で12年となります。