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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 在日本中国大使館:「日本から中国に出国する乗客は、チェックイン時の新型コロナウィルスのPCR検査陰性証明を当面不要とする。」

在日本中国大使館:「日本から中国に出国する乗客は、チェックイン時の新型コロナウィルスのPCR検査陰性証明を当面不要とする。」

 2020-07-11664
[要約]中国民用航空局、税関総署、外交部は7月21日、「中国に入国する旅客機の乗客のチェックイン時の新型コロナウィルスPCR検査陰性証明に関する公告」を発表し、中国に入国する旅客機の中国籍及び外国籍の乗客は、チェックイン前の5日間にPCR検査を行うことを定めた。

   中国民用航空局、税関総署、外交部は721日、「中国に入国する旅客機の乗客のチェックイン時の新型コロナウィルスPCR検査陰性証明に関する公告」を発表し、中国に入国する旅客機の中国籍及び外国籍の乗客は、チェックイン前の5日間にPCR検査を行うことを定めた。検査は、中国在外公館の指定又は認定する機関で行わなければならない。中国籍の乗客は、感染防止健康コード国際版アプリ上でPCR検査陰性証明の写真を撮ってアップロードしなければならない。外国籍の乗客は、PCR検査陰性証明を取得し、中国大使館・領事館にて健康状況声明書の申請手続きを行わなければならない。また公告では、虚偽の証明書や情報を提供した乗客には相応の法的責任が課されることを定めている。

 在日本中国大使館は723日、「在日本大使館による中国に入国する旅客機の乗客のチェックイン時の新型コロナウィルスPCR検査陰性証明に関する説明」をホームページ上で発表し、その中で次のように述べている。現時点において、日本を出発し中国に入国する乗客については、PCR検査陰性証明は当面不要とする。在日本中国公館は、公告の要求に基づき、日本におけるPCR検査の実施状況について総合的な評価を行っているところであり、具体的な実施方法をこれから適宜発表するので、在日本中国公館のホームページ又はWechat公式アカウントに留意されたい。