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営業秘密刑事事件の難局、権利者企業側の管理上の問題について―錦天城法律事務所シニアパートナー 劉民選 ―

 2023-04-16409

中国における営業秘密の刑事的権利保護における難局は、次の3つが挙げられます。

1.   権利者にとっては「立件が難しい」。技術類の営業秘密事件の権利侵害行為の隠蔽性が高くて、直接証拠を入手できないため、警察に通報しても、立件基準に達しないために差し戻されることが多い。

2.   容疑者にとっては「弁護は難しい」こと。
営業秘密侵害事件が刑事事件として立件できた場合、容疑者が難局に直面することに転向される。つまり、営業秘密事件の特別の性質により、捜査段階において容疑者に対して弁護士による弁護行為を行うことができない場合が多い。一方、営業秘密侵害事件においては、容疑者が、直接的な抗弁理由が存在する可能性がある。例えば、関連技術が営業秘密に該当しないこと、その使用した営業秘密は合法的な供給源があることなど。

3.   警察にとっては「調査が難しい」こと。
技術系営業秘密事件自体は技術的な複雑さの程度が高くて、捜査段階で警察は技術面において事実への調査や判断することができない場合が多い。また、事件が検察に移送の段階に達したとしても、事実が明らかにしていないことを理由に再び捜査段階に何度も差し戻され、裁判官が審理段階において調査した事実も警察での捜査結果と大きく異なる可能性もある。このように、事件の刑事訴訟手続きにおいて警察側の予測不能な結果に進めて行く可能性が生じることから、警察側が刑事事件として立件の手続きを行うことに関して、積極的にしてくれない理由の一つとなっている。

日本企業の営業秘密管理上の問題点について。

1、 営業秘密は、きちんと管理されることによってはじめて権利が生まれるものである。

2、 日本企業は従業員への忠実度を重視しているようであるが、営業秘密に対する管理は比較的緩い。

3、 営業秘密の権利帰属について、本社と子会社との間に合意がなされていないか、または合意があっても明確になっていない場合もある。

4、 上記により権利の保護が難しくなる。


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