「インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報提出に関する規定」
近年、プラットフォーム経済の急速な発展により、インターネットプラットフォームに対する税務当局の監督管理の要求が継続的に上がっている。プラットフォーム企業の税務行為をさらに規範し、税務管理の効率及び正確性を改善するために、国務院は、2025年6月20日にて「インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報提出に関する規定」を公布・施行した。当該規定の主な内容は以下の通りである。
一、提出者、提出対象及び提出内容
インターネットプラットフォーム企業は、プラットフォームにおける経営者及び従業員の身分情報及び収入情報を税務当局に提出しなければなれない。
インターネットプラットフォーム企業とは、『中華人民共和国電子商務法』に定める電子商務プラットフォーム経営者及びその他のインターネット取引活動のためにオンライショップ、取引マッチング、情報リリースなど営利的なサービスを提供する法人又は非法人組織という。国外のインターネットプラットフォーム企業が国内で営利的なサービスを提供する場合、規定により提出しなければならない(12条2項)。
提出対象について、特定の便利サービス(配送、運送、家政サービスなど)に従事し、かつ法により免税又は納税義務がない従業員の収入情報は提出対象外とされる。
提出内容について、源泉徴収、代理徴収などを通じて提出された情報は、再度提出しなくてもいい。なお、規定が実施する前の税務関連情報を提出する必要はない。
二、法的責任(10条)
インターネットプラットフォーム企業が規定の期限までに提出しない、詐欺行為を行い、又は提出することを拒否する場合、税務当局は是正を命じる期限を定める。期限までに是正しない場合、2万元以上10万元以下の過料に処する。情状が深刻な場合、営業停止を命じ、併せて10万元以上50万元以下の過料に処する。