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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > Q2:労働者の「兼職」に対し、使用者は労働契約を解除することができるか。

Q2:労働者の「兼職」に対し、使用者は労働契約を解除することができるか。

 2021-09-16565

2:労働者が他の使用者と同時に労働関係を構築し、元の使用者の業務遂行に重大な影響を与えた場合、又は使用者が申し立てても是正しない場合、使用者は、労働契約を解除することができます。

 労働者が他の使用者と労働関係を構築(以下、「兼職」とします。)したことにより、使用者が労働契約を解除する場合は、次に掲げる条件のいずれかを満たさなければなりません。

(1)  兼職が元の使用者の業務遂行に重大な影響を与える場合

(2)  使用者が兼職に反対意見を申し立てても、労働者が是正しない場合

 この2つの条件はいずれも、使用者が証拠を提示して証明しなければなりません。

 使用者が労働者の兼職に対して労働契約の解除を提起する事由は、労働者と使用者との間の関係が全日制労働契約関係の場合のみに限らないことに、ご注意ください。「兼職」が全日制労働関係か又は非全日制労働関係かに限らず、使用者は、上記の規定を適用することができます。


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