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ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 「国際輸送船舶増値税還付管理弁法」

「国際輸送船舶増値税還付管理弁法」

 2021-01-09306

概 要

 国家税務総局は122日、「国際運輸船舶増値税還付管理弁法」(以下、「弁法」とする。)を制定し、公布した。この規定は、運送業者が財税〔202041号文書第1条又は財税〔202052号文書第1条に定める条件を満たす船舶を購入した場合に適用され、船舶の税還付に関する届出、手続き、及び後続管理等の問題について規定している。

 「弁法」では、船舶の税還付政策が適用される運送業者について定めている。船舶の税還付を初めて申告する際は、「輸出税還付(免除)届出書」、「国際船舶運輸経営許可証」等の書類及び電子データを管轄する税務機関に提出し、船舶の税還付の届出を行う。運送業者が船舶を購入した際に取得した増値税専用発票について、仕入税額控除に使用済みの場合は、船舶の税還付を申告できない。船舶の税還付に使用済みの場合は、仕入税額控除に使用できない。本「弁法」の施行前に輸出税還付(免除)の届出を行っている運送業者は、改めて輸出税還付(免除)の届出を行う必要はなく、本弁法の規定に従い届出の変更手続きを行うだけでよい。

 従前の規定において、海南省の船舶に関する税還付政策の施行期間は2020101日から20241231日までとされていたが、全て「船舶所有権登記証書」の発行日に準ずるものとされる。「弁法」の公布以降は、「船舶所有権登記証書」の発行日がこの政策の施行期間内であれば、全て「弁法」に基づき船舶の税還付を申請することができる。