×

WeChatを開いてQRコードをスキャンする
WeChatパブリックアカウントを購読する

ホームページ 事務所について 専門分野 インダストリー 弁護士等紹介 グローバルネットワーク ニュース 論文/書籍 人材募集 お問い合わせ 配信申込フォーム CN EN JP
ホームページ > 論文/書籍 > 法律考察 > 『会社法』(改正草案二回審議稿)

『会社法』(改正草案二回審議稿)

 2023-01-15259
[要約]株主の出資義務、ガバナンス関連などの改正案公表

概 要

全国人民代表大会常務委員会は20221230日、『会社法』(改正草案二回審議稿)の意見募集(以下、「意見募集稿」)を公式サイトで公表した。パブリックコメントの締め切りは2023130日。

「意見募集稿」は株主の出資義務を次のように強化。一、株主が期日通りに出資義務を履行しない場合の、権利喪失制度の後続処理を細分化。二、弁済期限が到来していない株主の出資義務について、繰り上げ期限到来条件の更なる緩和(会社および弁済期限の到来している会社の債権者が、会社が弁済期限の到来している債務を弁済できないときに主張が可能)。三、持分を譲渡したが払込期限が到来していない株主に対して、譲受人が期限通りに全額払い込んでいない出資金については、譲渡側がなお当該出資金に対して補充責任を負う。四、出資義務を全額履行していない場合、同一期間の銀行預金利息を支払わなければならない規定を削除しているが、会社にもたらした損失の賠償責任はなお保留している。この他、会社の財産と株主の財産の独立性に関して、現行の会社法の一人会社(株主が一人または法人が一社)の株主はその財産が会社の財産から独立していることを証明する必要があり、それができなければ会社の債務に対して両者が責任を負うとした規定が復活している。

また、会社のガバナンスに関しては次のような調整が行われている。一、現行会社法の董事会職権に関する列挙規定の復活。二、従業員数が300人以上の会社の場合、監事会および董事会に従業員代表が含まれなければならないと明確化。三、会社定款で董事会の下に監査委員会を設ける有限責任会社および株式会社(株式会社の監査委員会は過半数以上を独立董事が担当しなければならない)は、法に基づき監事会もしくは監事の職権行使を許可し、あわせて小規模の有限責任会社および一定条件を有する株式会社は監事会もしくは監事を設置しなくてもよい。四、改正草案のうち、株式会社の董事会に関して「執行董事」と「非執行董事」の類別規定を削除。五、株主会、董事会決議の効力、撤回、不成立の確認など関連規定を総則の部分に調整して有限責任会社および株式会社に適用し、ならびに前述の決議の効力と会社の不成立に関する規定を追加、会社と善意の相手方の間に構築もしくは変更された法律の関係には影響しないとしている。