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「外商投資安全審査弁法」

 2021-01-09326

概 要

 国家発展改革委員会及び商務部は1219日、国務院の承認を得て、「外商投資安全審査弁法」を公布した。この法規は、公布日より30日後に正式に施行される。

 「安全審査弁法」は、計23条から成り、主に次のような内容を規定している。

1.      外商投資安全審査機関について。国により外商投資安全審査業務機構が創設され、業務機構事務室が国家発展改革委員会に設置される。この機構は、国家発展改革委員会及び商務部により主導され、外商投資の安全審査に関する通常業務が行われる。国家発展改革委員会2019年第4号公告に基づき、外商投資安全審査報告は、国家発展改革委員会行政サービス窓口により受理される。

2.      外商投資安全審査の範囲について。次に掲げる外商投資については安全審査が行われる。軍需産業及びそれに関連する国防・安全に関する分野への投資、並びに軍事施設、軍需産業施設の周辺地域での投資、国の安全に関わる重要な農産物、重要なエネルギー、資源、重要な設備製造、重要なインフラ、重要な運送サービス、重要な文化的人工物及びサービス、重要な情報技術及びインターネット製品並びにサービス、重要な金融サービス、核心技術及びその他重要な分野への投資、並びにその出資者に対する事実上の支配権の取得。その投資が安全審査の対象であるかどうか分からない海外投資家は、外商投資安全審査業務機構事務室に対し、プロジェクトの具体的な状況について問い合わせることができる。連絡方法は、国家発展改革委員会2019年第4号公告を参照されたい。

3.      外商投資安全審査申告制度について。海外投資家又は中国国内の関係者は、実際に投資する前に、審査対象の投資について自主申告しなければならない。対象であるのに未申告の外商投資については、外商投資安全審査業務機構事務室により期限までの申告を要求される。関連する部門、企業、社会団体、一般市民等も、業務機構事務室に審査の提案を行うことができる。

4.      外商投資安全審査の手続き及び期間について。安全審査は次の3段階に分かれる。第1段階は予備審査で、申告の要求を満たす書類を受け取ってから15営業日以内に、安全審査を行うかどうかを決定する。第2段階は一般審査で、審査開始日から30日以内に、審査合格かどうか、又は手続きに従い次の審査を行うかどうかを決定する。第3段階は60営業日を期間とする特別審査で、この段階は各申告で必ずしも必要とされる手続きではなく、一般審査に合格しなかった申告に対し特別審査が行われる。特別な事由により特別審査の期間を延長することができ、特別審査の終了後、審査決定が発行される。審査期間について、資料を追加する期間は、審査期間に計上されない。

5.      外商投資安全審査の決定及び執行について。安全審査に合格した場合は、投資を行うことができる。条件付きで安全審査に合格した場合は、その条件に従い投資を行わなければならない。投資が禁止された場合は、投資を行ってはならない。

6.      規則違反に対する処罰について。申告拒否、虚偽申告、条件の未実施等の規則違反行為については、持分又は資産の処分を期限付きで当事者に命じること、又は不良信用記録を国の信用情報システムに記録して国の関連規定に従い合同懲罰を実施することができる。