北京市 北京自由貿易試験区において特殊勤務時間制度を企業が申請する際に告知誓約制を採用
概 要
北京市人力資源社会保障局は9月18日、「中国(北京)自由貿易試験区における企業の特殊勤務時間制の手続きを合理化し告知誓約制を推進することに関する通告」(以下、「通告」とする。)を発表した。
「通告」では、次に掲げる条件を満たす企業が特殊勤務時間制を申請する際は、告知誓約制を採用できると定めている。
1. 北京自由貿易試験区内で登録した企業、及び外地の企業が北京自由貿易試験区に開設した分枝機構
2. 北京市にて特殊勤務時間制の行政許可を既に得ている場合
3. 「北京市の企業による勤務時間総合計算制及び不定時勤務制実施に関する弁法」(京労社資発〔2003〕157号)第17条に定める事由に該当し、企業名を変更した又は勤務時間総合計算制の実施期間が満了し、再申請が必要な場合
北京自由貿易試験区が所属する区の人力資源社会保障行政部門が、特殊勤務時間の告知誓約制の実施を担当する。