第14次5ヵ年計画期間におけるエネルギー資源の探査、開発、利用に対する輸入税の政策に関する通知
概 要
財務部は4月30日、その公式サイトにおいて、「第14次5ヵ年計画期間におけるエネルギー資源の探査、開発、利用に対する輸入税の政策に関する通知」を発表し、2021年1月1日から2025年12月31日までの期間におけるエネルギー資源に関する輸入税政策を定めた。
中国の陸上の特定の地域や海上において、石油(天然ガス)の探査・開発作業、海上石油・ガスパイプラインの緊急救助、中国国内での炭層メタンガス探査・開発作業に関する事業について、中国国内では生産できない又は需要を満たせない、且つ探査・開発作業又は緊急救助に直接用いる設備(契約に従い設備に付随して輸入する技術資料を含む。)、計器、部材、専門工具に対しては、輸入税が免除される。規定に合致する天然ガスの輸入については、輸入環節増値税が一定の割合で還付される。
財政部、発展改革委員会、工業・情報化部、税関総署、税務総局、国家エネルギー局は更に、「第14次5ヵ年計画期間におけるエネルギー資源の探査、開発、利用に対する輸入税政策の管理弁法に関する通知」を発表し、優遇税制を受けられる組織又は事業の資格認定、天然ガス輸入環節増値税の納付及び還付の計算方法等、具体的な事項について定めている。