全国人民代表大会常務委員会による『中華人民共和国対外貿易法』の改正に関する決定
[要約]対外貿易経営者の届出登記要求を取り消し
概 要
全国人民代表大会常務委員会は2022年12月30日、『全国人民代表大会常務委員会による「中華人民共和国対外貿易法」の改正に関する決定』を公式サイトで発表した。
本決定によると、第13回全国人民代表大会常務委員会第38回会議において、第九条の削除が決定され、これにより対外貿易経営者の届出登記要求が取り消された。
今回、削除された改正前『中華人民共和国対外貿易法』の第九条は、以下の通り。
「第九条 貨物輸出入もしくは技術輸出入に従事する対外貿易経営者は、国務院の対外貿易主管部門もしくはそれが委託する機構へ届出登記を行わなければならない。ただし、法律、行政法規および国務院の対外貿易主管部門が届出登記を不要とする場合を除く。届出登記の具体的な方法は、国務院の対外貿易主管部門が規定する。対外貿易経営者が規定に基づいた届出登記を行わない場合、税関は輸出入貨物の通関検査手続きを行わない。」