第14次5ヵ年計画期間における技術革新の輸入を支援する租税政策を規定
概 要
財政部、税関総署、税務総局は4月27日、「第14次5ヵ年計画期間における技術革新の輸入を支援する租税政策管理弁法に関する通知」(以下、「通知」とする。)を共同で発表し、さらに別紙により次のことを発表した。1. 第14次5ヵ年計画期間における技術革新の輸入を支援する租税政策が適用される科学技術型民間非営利組織による公的研究開発機関の条件。2. 第14次5ヵ年計画期間における技術革新の輸入を支援する租税政策が適用される外資研究開発センターの条件。3. 第14次5ヵ年計画期間における技術革新の輸入を支援する租税政策が適用される輸入商品の納付済み輸入環節増値税未控除状況表。
「通知」では、次のことを定めている。2021年1月1日から2025年12月31日までの間、科学研究機関、技術開発機関、学校、党学校(行政学院)、図書館が輸入した、中国国内で製造できない又は需要を満たす性能ではない、科学研究や研究開発や教育・学問に用いる物に対し、輸入関税又は輸入環節増値税、消費税を免除する。出版物を輸入業者が科学研究所、学校、党学校(行政学院)、図書館による科学研究、教育・学問の使用に供するために輸入した場合は、輸入環節増値税を免除する。