Q2:使用者が労働者と固定期限のない労働契約を締結しなければならないのは、如何なる場合か。
A2:使用者と労働者は、協議により合意した場合、固定期限のない労働契約を締結することができます。次に掲げる事由のいずれかに該当し、労働者が締結を申し出た、又は更新、締結に同意した場合は、労働者が固定期限の労働契約の締結を申し出た場合を除き、固定期限のない労働契約を締結しなければなりません。
(1) 労働者が当該使用者における勤続年数が連続して10年以上の場合
(2) 使用者が労働契約制度を初めて実施した際、又は国有企業の再編により労働契約を改めて締結した際、労働者の当該使用者における勤続年数が連続して10年以上、且つ法定退職年齢まで10年未満の場合
(3) 固定期限のある労働契約を連続して2回締結し、且つ労働者が「労働契約法」第39条又は第40条第1号、第2号に定める事由がなく、労働契約を更新する場合
また、使用者が雇用を開始した日から1年経過しても労働者と書面で労働契約を結ばない場合は、使用者と労働者が固定期限のない労働契約を締結したものとみなされます。